本ブログの記事掲載方針
ブログ内容や本ポリシーは指摘やネット上で知り得た法律関係を元に適宜修正していきます。
-2014年2月1日時点
1.記事内容
・『日常で知りえたことを書く』
ということを基本として書いていきます。
・誹謗中傷、わいせつな内容は書きません
他人の誹謗中傷やわいせつ(アダルト)な内容については書きません。万が一、不快になるような記事がありましたら、お問い合わせより削除申請をお願い致します。
2.画像の引用
画像の引用については文化庁長官官房著作権課の著作権テキストに基づいて利用します。
ア 「引用」(第32条第1項⇒p.13 )
他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。
【条件】
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」(75頁(注)参照)が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
・画面キャプチャ、商用利用可の画像、自分で撮影した写真
画像の引用はブログ記事の内容を報道や批評として分かりやすく伝えるために上記の『引用』条件に気を付けて使います。
– 利用している画像サイト –
写真素材 足成【フリーフォト、無料写真素材サイト】
「写真素材 足成」さんより画像を利用させていただいています。
3.動画の組み込み
・Youtube,ニコニコ動画
Youtubeやニコニコ動画より面白い動画や役に立つ動画を紹介する場合に公式の組み込みタグを使用して引用することがあります。
権利的に引用が適さない動画はなるべく掲載を控えますが、ご認識により誤って掲載する可能性もあります。
その際は、お手数ですがお問い合わせよりご連絡いただけると幸いです。下記の事例などを参考に対応させていただきます。
-ニコニコ動画の埋め込み裁判事例-
動画サイトへのリンクと著作権侵害 大阪地判平25.6.20(平23ワ15245号) – IT・システム判例メモ
研Q113.Youtubeの埋込動画をブログに掲載するのは著作権侵害なのか?|ネットビジネス研Q室(新館)
ロケットニュースがニコニコ動画の埋め込み動画を掲載して、著作権者が裁判を起こしたことに関する記事です。決着は、ロケットニュースが抗議を受けた時点で削除したため、不法行為にならないという結論に至りました。
そもそも、抗議が起こらないよう注意してブログを書いていくつもりではありますが、不適切な記事がありましたらご指摘をお願い致します。
– 有名アーティストの動画埋め込み –
JASRACに聞いてみた:有名アーティストの動画をブログに埋め込んだら使用料を請求されるのか? (1/4) – Business Media 誠
有名アーティストの動画を埋め込むことに関する記事です。2ページ目にはJASRACからの回答があり、以下のように書かれているため、公式以外のものは掲載するつもりはない。また、アニメ等も同様のものと判断している。(間違っていたら修正します)
「有名アーティストの動画を貼り付けるのであれば、原則として権利者の許諾は必要。ただし、公式チャンネルで提供されているオフィシャル動画であれば、外部サイトへの貼り付けを想定した規約になっているはず。貼り付けるのであれば、オフィシャル動画にしてほしい」
※JASRACに聞いてみた:有名アーティストの動画をブログに埋め込んだら使用料を請求されるのか? (2/4) – Business Media 誠 より引用
4.当ブログの不備や不適切に対する対応
本ブログは不備や不適切な内容を掲載しないよう注意を心がけています。しかしながら、私の理解不足や過ちにより不備・不適切な内容を掲載する恐れがあります。その際は気づき・ご指摘があり次第、記事の修正もしくは削除致します。
不備や不適切な記事を見つけた方はお手数ですが、お問い合わせフォームよりご連絡を頂けると助かります。